こんにちは!
買取カーマッチ千葉柏店です🚗
春はお車の乗り換えや手放しを考える方が増える季節。
特に多くいただくご相談が、
「これから届く自動車税の請求、売った車の分も払うの?」
というものです。
今回は、自動車税の仕組みと、実際のお客様のケースもご紹介しながら、わかりやすくご説明します。
✅ 自動車税は「4月1日時点の所有者」にかかります
自動車税は毎年4月1日に「その車を所有している人」に対して、1年分まとめて請求される仕組みです。
ですから、たとえ4月2日に車を売ったとしても、
4月1日時点で名義があなたであれば、納税通知書が届くのは当然なのです。
✅ 実際にあったご相談(4月の事例)
柏市にお住まいの70代のご夫婦から、こんなご相談がありました。
「3月に新しい車を買って、4月に古い車を手放したいんですが…」
「4月1日時点で2台持ちの状態になって、自動車税が2台分来てしまいました」
「もう乗らない車の分まで税金を払うのは納得できなくて…」
確かにこれはご不安ですよね。
特に年金で生活されている方にとって、想定外の出費は大きなストレスになります。
✅ 当店でご提案した対応
このお客様に対して、当店では以下のような対応をいたしました👇
-
古いお車を買取りする際、
「自動車税の納税額をご連絡いただければ、その分を当店からお返しする」ことをお約束。
つまり、
✅ お客様が税金を支払ったあと →
✅ お支払い額を確認 →
✅ 当店がその分をお客様にお渡し!
こうすることで、実質的に税金の負担ゼロで売却ができました。
お客様にも大変ご満足いただき、
「心配なこともすべて相談できて安心でした」とおっしゃっていただけました✨
✅ 普通車なら「還付金」があります
4月や5月に車を売却して、同時に「一時抹消登録(ナンバー返却)」を行うと、
残りの月分の自動車税は月割りで還付される制度もあります。
たとえば、5月に売却・抹消手続き →
6月~翌年3月分の税金が戻ってきます。
💡この手続きも、当店で無料代行いたします!
❌ 軽自動車には還付制度がないのでご注意を
残念ながら、軽自動車はどれだけ早く売っても、自動車税の還付はありません。
4月1日時点で所有していた場合は、1年分の税金がそのまま課税されます。
💡 まとめ:春の売却と自動車税の関係
内容 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
4月1日時点で課税される? | ✅ | ✅ |
抹消登録で還付あり? | ✅ | ❌ |
売却後も税金の請求は来る? | ✅ | ✅ |
不安なとき相談できる? | ✅(当店でOK) | ✅ |
🚗 税金の不安も、買取の悩みも千葉県柏の「買取カーマッチ」にご相談ください!
千葉県柏市で50年以上地域の方に愛されてきた企業(株)ゲンキの平和堂が
運営する中古車買取り専門店です!
シニアの方にもわかりやすく、丁寧にご説明することを大切にしています。
無料の出張査定もご好評いただいております。
また、一般財団法人『日本自動車査定協会』が認定する査定業務実施店です
【店舗紹介】
■所在地:〒277-0837 千葉県柏市大山台1-17(リサイクルモールみっけ店内併設)
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