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4月・5月に車を売却する場合、 これから支払う自動車税はどうなるの?

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こんにちは!
買取カーマッチ千葉柏店です🚗

春はお車の乗り換えや手放しを考える方が増える季節。
特に多くいただくご相談が、

「これから届く自動車税の請求、売った車の分も払うの?」

というものです。
今回は、自動車税の仕組みと、実際のお客様のケースもご紹介しながら、わかりやすくご説明します。

✅ 自動車税は「4月1日時点の所有者」にかかります

自動車税は毎年4月1日に「その車を所有している人」に対して、1年分まとめて請求される仕組みです。

ですから、たとえ4月2日に車を売ったとしても、
4月1日時点で名義があなたであれば、納税通知書が届くのは当然なのです。

✅ 実際にあったご相談(4月の事例)

柏市にお住まいの70代のご夫婦から、こんなご相談がありました。

「3月に新しい車を買って、4月に古い車を手放したいんですが…」
「4月1日時点で2台持ちの状態になって、自動車税が2台分来てしまいました」
「もう乗らない車の分まで税金を払うのは納得できなくて…」

確かにこれはご不安ですよね。
特に年金で生活されている方にとって、想定外の出費は大きなストレスになります。

✅ 当店でご提案した対応

このお客様に対して、当店では以下のような対応をいたしました👇

  • 古いお車を買取りする際、
    自動車税の納税額をご連絡いただければ、その分を当店からお返しする」ことをお約束。

つまり、
✅ お客様が税金を支払ったあと →
✅ お支払い額を確認 →
✅ 当店がその分をお客様にお渡し!

こうすることで、実質的に税金の負担ゼロで売却ができました。

お客様にも大変ご満足いただき、

「心配なこともすべて相談できて安心でした」とおっしゃっていただけました✨

✅ 普通車なら「還付金」があります

4月や5月に車を売却して、同時に「一時抹消登録(ナンバー返却)」を行うと、
残りの月分の自動車税は月割りで還付される
制度もあります。

たとえば、5月に売却・抹消手続き →
6月~翌年3月分の税金が戻ってきます。

💡この手続きも、当店で無料代行いたします!

❌ 軽自動車には還付制度がないのでご注意を

残念ながら、軽自動車はどれだけ早く売っても、自動車税の還付はありません
4月1日時点で所有していた場合は、1年分の税金がそのまま課税されます。

💡 まとめ:春の売却と自動車税の関係

内容 普通車 軽自動車
4月1日時点で課税される?
抹消登録で還付あり?
売却後も税金の請求は来る?
不安なとき相談できる? ✅(当店でOK)

🚗 税金の不安も、買取の悩みも千葉県柏の「買取カーマッチ」にご相談ください!

千葉県柏市で50年以上地域の方に愛されてきた企業(株)ゲンキの平和堂が
運営する中古車買取り専門店です!
シニアの方にもわかりやすく、丁寧にご説明することを大切にしています。
無料の出張査定もご好評いただいております。

また、一般財団法人『日本自動車査定協会』が認定する査定業務実施店です

【店舗紹介】

■所在地:〒277-0837 千葉県柏市大山台1-17(リサイクルモールみっけ店内併設)
■電話番号:070-1339-3129(年中無休)

※お急ぎの場合はこちらまで
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「ブログを見て」とお伝えいただくとスムーズです。

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