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相続した車はどう売る?名義変更と必要書類を分かりやすく解説

お役立ち情報

相続した車は、原則として一度相続人の名義に変えてから売ります。故人の名義のままでは売却できません。手順は2段階。まず名義変更、次に査定・売却です。分かれ道は2つ。普通車か軽自動車か。そして相続人が1人か複数か。普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口です。査定額100万円以下なら書類が大きく減る制度もあります。太田市周辺で故人の車をどうするか迷っている方へ、流れと判断基準を整理します。

【この記事のポイント】

相続した車の売却でつまずくのは、査定ではありません。戸籍と印鑑証明、そして「相続人全員の合意をどう書面にするか」です。ここを先に理解しておくと、遠回りが減ります。急ぐ必要はありませんが、放置すると税金と保管の負担だけが続きます。

今日のおさらい:要点3つ

  • 故人名義のままでは売れない。相続人へ移転登録してから売却、が原則の順番。
  • 査定額100万円以下の普通車なら「遺産分割協議成立申立書」が使え、相続人全員の実印・印鑑証明が不要になる。
  • 軽自動車は窓口も書類も別。軽自動車検査協会で手続きし、遺産分割協議書は実務上不要とされている。

この記事の結論

  • 一言で言うと、相続車の売却は「書類を集める作業」が9割です。
  • 最も重要なのは、車検証の所有者欄を確認すること。故人でなければ話の前提が変わります。
  • 失敗しないためには、戸籍の取り寄せから始めること。ここが最も時間を食います。

相続した車を売るまでの全体像

まず車検証の所有者欄を見る

最初にやることは1つだけです。車検証を開いて、所有者欄の名前を確認してください。

ここが故人の名前なら、相続の手続きが必要になります。ディーラーや信販会社の名前なら、それはローンが残っている(所有権留保)状態。この場合は残債の精算と所有権解除が先で、手順そのものが変わります。使用者欄が故人でも、所有者欄が別なら「相続財産としての車」ではありません。

正直なところ、この確認を飛ばしたまま査定に進んで、後から手戻りになる例はよくあります。10秒で終わる作業です。

名義変更は「15日以内」が原則

普通車の名義変更は移転登録といい、運輸支局で行います。国土交通省の自動車登録ポータルサイトでは、所有者が変わった日から15日以内に申請するものとされています。

とはいえ、相続の場合に15日で戸籍がそろうことは、まずありません。実務上は、書類が整い次第の手続きになります。罰則が即座に科される運用ではありませんが、放置してよいという意味でもない——そのくらいの温度感です。

群馬県内で普通車の登録を扱うのは群馬運輸支局(前橋市上泉町)。受付は午前8時45分〜11時45分、午後1時〜4時。太田市からは片道1時間近くを見ておく距離です。

相続人が1人か複数かで難易度が変わる

ここが最大の分岐点になります。

相続人が1人なら、話は単純です。その人の名義に変えて、売る。合意を取り付ける相手がいません。

相続人が複数いる場合、車を誰が引き継ぐかを相続人全員で決め、それを書面にする必要があります。これが遺産分割協議書です。相続人全員の署名と実印、そして全員分の印鑑証明書が要ります。

よくあるのが、「兄弟が遠方にいて、実印を押した書類を郵送でやり取りする」パターン。往復で2週間、というのはざらです。関係が良好でも、単純に時間がかかります。

必要書類と、査定額100万円以下の簡略化制度

普通車の場合にそろえるもの

一般的に必要とされるのは、次のような書類です。

車検証。故人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本、および出生から死亡までの連続した戸籍。相続人全員が分かる戸籍謄本。遺産分割協議書。相続人全員の印鑑証明書。新しく所有者になる人の実印。申請書(OCRシート第1号様式)と手数料納付書(登録手数料500円)。

戸籍については、法務局で取得できる「法定相続情報一覧図の写し」があれば、束ねた戸籍の代わりに使えるケースがあります。銀行や他の相続手続きでも同じ書類が使い回せるため、車以外にも相続財産があるなら、先に作っておくと全体が楽になります。

車庫の場所が変わる場合は、車庫証明も別途必要です。

【比較】遺産分割協議書と遺産分割協議成立申立書

ここが、多くの方に知られていない部分です。

相続する普通車の査定額が100万円以下であることを確認できる資料(買取店の査定書など)を添えれば、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」を使える扱いになっています。国土交通省の自動車登録ポータルサイトから様式をダウンロードできます。

違いを並べます。

| 項目 | 遺産分割協議書 | 遺産分割協議成立申立書 |
| --- | --- | --- |
| 使える条件 | 制限なし | 査定額100万円以下の普通車 |
| 署名・実印 | 相続人全員 | 車を相続する人のみ |
| 印鑑証明書 | 相続人全員分 | 相続する人の分のみ |
| 戸籍の範囲 | 相続人全員が分かるもの | 故人と相続人の関係が分かるもの |
| 追加で必要 | なし | 査定額を証明する資料 |

実は、相続される車の多くは年式が古く、査定額が100万円を下回ります。この制度が使えるかどうかで、集める書類の量が半分以下になることもあります。ケースによりますが、まず査定を受けて金額を確認する——それ自体が手続きの短縮につながる、という構造です。

なお、遺産分割協議成立申立書はあくまで登録手続き上の簡略化です。相続人の間で話がついていない状態で使うものではありません。ここは分けて考えてください。

軽自動車は窓口も書類も別

軽自動車の手続きは、軽自動車検査協会が窓口です。群馬事務所は前橋市五代町にあり、受付時間は普通車の運輸支局とほぼ同じ、土日祝は閉まっています。

軽自動車の相続では、実務上、遺産分割協議書も遺産分割協議成立申立書も不要とされています。相続する人が単独で名義変更できる扱いです。必要なのは、故人の死亡が記載された除籍謄本、相続関係が分かる戸籍、新所有者の住民票または印鑑証明書(3か月以内)、申請依頼書など。実印ではなく認印で足りるのも普通車との違いです。

背景には、軽自動車が財産としての価値が比較的低く、争いになりにくいという考え方があります。ただし「簡単だから勝手に進めてよい」という話ではありません。家族間の了解は、書類の要不要とは別に取っておくべきものです。

太田市周辺で進めるときの現実的な段取り

よくある失敗:査定より先に戸籍を集めなかった

以前、伊勢崎から相談に来られた方がいました。父親が残した10年落ちのセダン。実家の駐車場に半年置いたままで、まずは値段を知りたい、と。

査定は問題なく出ました。100万円を大きく下回る金額です。ところが名義変更の段になり、故人の戸籍が転籍を重ねていることが判明しました。出生から死亡までの連続した戸籍を集めるのに、複数の自治体へ郵送請求。結局、1か月半かかりました。

逆のケースもあります。館林の方は、四十九日を済ませた時点で法定相続情報一覧図を取っていました。銀行の手続きのついでに作ったそうです。車の話が出たときには、書類はもう手元にありました。査定から引き渡しまで、1週間ほどで終わっています。

差が出たのは、査定の腕ではありません。着手した順番です。

放置している間も、費用は発生している

急かすつもりはありません。ただ、事実として置いておきます。

自動車税種別割は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。名義が故人のままでも、納税通知は届き続けます。任意保険は契約者の死亡で扱いが変わるため、そのまま乗るとリスクが残ります。車検が切れれば公道は走れません。

保管しているだけでも、年式は進み、走行距離は増えないのに相場は下がっていく。金額は車の状態・年式・走行距離・その時々の市場で変動するため断定はできませんが、時間が味方する場面はあまり多くありません。

迷いは、迷いのままでいい

「まだ売る決心がつかない」。この声は、相続の相談で最も多く聞くものです。

父親が毎週洗車していた車。母親が病院へ通うのに使っていた軽。そこに乗っていた人の時間が、そのまま残っています。手放す決断は、書類とは別の話です。

当店の出張査定でも、その場で決めなくて構いません、と伝えています。査定額を知ったうえで、半年考える方もいます。それでいいと思っています。強引な営業はしません。

ただ、書類を集める作業だけは、気持ちとは切り離せます。戸籍を取り寄せておく。車検証の所有者欄を確認しておく。売る・売らないを決める前でも、進められることです。

なお、この記事の手続きは一般論として整理したものです。相続人の構成、遺言の有無、相続放棄など、事情によって必要書類は変わります。判断に迷うときは、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会、行政書士などの専門家に確認してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 故人名義のまま車を売ることはできますか?

A1. 原則できません。一度相続人の名義へ移転登録してから売却する流れになります。買取店が名義変更を代行する形を取る場合もありますが、必要書類は同じです。

Q2. 相続人が複数いる場合、全員の同意が必要ですか?

A2. 普通車は原則、相続人全員の署名・実印と印鑑証明書が要ります。ただし査定額100万円以下なら、遺産分割協議成立申立書で相続する人1人分に簡略化できます。

Q3. 100万円以下かどうかは、どう証明しますか?

A3. 買取店やディーラーが発行する査定書など、価格を確認できる資料を添付します。まず査定を受けて金額を出すことが、手続きの入口になります。

Q4. 軽自動車の手続きは普通車と違いますか?

A4. 違います。窓口は軽自動車検査協会(群馬事務所は前橋市五代町)で、遺産分割協議書は実務上不要。実印ではなく認印で足り、相続する人が単独で手続きできます。

Q5. 戸籍はどこまで集めればよいですか?

A5. 普通車は故人の出生から死亡までの連続した戸籍が基本です。法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、代わりに使えるケースがあります。

Q6. 名義変更の期限はありますか?

A6. 国土交通省の案内では、所有者が変わった日から15日以内とされています。ただし相続では戸籍収集に時間がかかるため、実務上は書類が整い次第の申請です。

Q7. 手続きを自分でやるか、専門家に頼むか迷います。

A7. 相続人が1人、または軽自動車なら自力でも現実的です。相続人が複数、戸籍が複雑、遠方在住が絡む場合は、行政書士へ依頼する選択肢が現実的になります。

Q8. 車検が切れている、動かない車でも相談できますか?

A8. 相談できます。車検切れは公道を走れないため引き取り前提の対応になります。相続の書類は、車が動くかどうかとは関係なく同じものが必要です。

まとめ

  • 車検証の所有者欄の確認が最初の一歩。故人名義なら相続、ローン会社名義なら所有権解除が先。
  • 普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会。窓口も必要書類も別物。
  • 査定額100万円以下の普通車は、遺産分割協議成立申立書で書類を大幅に減らせる。
  • 相続人が複数いるほど時間がかかる。戸籍の取り寄せから着手するのが最短ルート。
  • 法定相続情報一覧図を作っておくと、車以外の相続手続きにも使い回せる。
  • 決断は急がなくてよい。ただし書類の準備は、気持ちとは別に進められる。

故人の車をどうするかは、値段だけで決まる話ではありません。それでも、査定額と必要書類が分かれば、選択肢は見える形になります。まずは車検証を1枚確認するところから、始めてみてください。判断はそのあとで構いません。


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