おはようございます♪
買取!カーマッチ広島西店の木村司です(^o^)/
法律では
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
道路交通法では泥はね運転違反となり罰せられます。
その内容は大型車が約7,000円、普通車と自動二輪が約6,000円、小型特殊自動車と原動機付自転車が約5,000円になります。
ということで雨の日はゆっくり走って、歩行者を発見したら更にゆっくり走るようにしましょう(^O^)