どこかで見聞きしたことがあるでしょう。
では、具体的に何を指しているのか?
なぜこうしたルールがあるのか? 知っていますか?
言葉は知っているものの、実態をわかっていない人は少なくなかもしれませんね。
道路交通法の第70条にはこう規定されています。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない
この「安全運転の義務」を履行しないことが「安全運転義務違反」となります。
正しく安全操作を行ない、正しく安全の状況を確認しなさいということです🤓
明日は「安全運転義務違反」をもう少し細かく見ていきましょう!