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安全運転義務違反は7つに区分されます

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【運転操作不適】

例えばアクセルとブレーキを踏み間違える、

まっすぐ進むべきところを蛇行運転する、

ブレーキとアクセルの踏み間違いなど

操作が不適切に行われること。

【前方不注意】

これは読んで字のごとく。

ボンヤリしていたり、脇見をしていたり、

前をしっかり見ずに運転すること

【動静不注視】

例えば人がいることと、人の動きは認識は出来ているのに、ぶつかってしまったなど、認識のその程度が不注意だった、不注視、足りなかったということ

【安全不確認】

例えばそれなりに前も見ていた、横も見ていて、左折をしたところ、死角があって、そこから出てきた人とぶつかってしまったなど。

安全確認はしたのに至らない点があったということ。

【安全速度違反】

制限速度を仮に守っていても、人や車の動きや道路の狭さ等から、より速度を減速すべきで場面において、制限速度を守っていても事故を起こしてしまったというようなケース

【予測不適】

車の運転は周囲の予測が不可欠。

例えば他の車の車線変更を予測をすべき場面で

車線変更しないだろうと思い込み衝突したというようなケース

【その他】

安全運転義務違反があった時には、

普通車両の場合で反則金9,000円。 違反点数は2点。

安全運転義務違反だけで摘発されるということは稀。

ただし、起こってしまった交通事故のふたを開けると、多くの割合でそこに交通安全義務違反があるのです。

例えば去年の全国の死亡交通事故を見た場合、

信号無視は149件、酒酔い運転が21件であるのに対し、安全運転義務違反は、運転操作の不適が423件、わき見運転は460件、

信号無視・酒酔い運転・最高速度違反といった、当然に許されないものを遙かに上回る数字となっています。

このことを目の当たりにすると安全運転をいま一度、肝に銘じなければいけないと思います。

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