一般の人が運転するクルマは、自家用ならば2年に1度、事業用なら1年に1回、車検を受けることが法律で決められています。しかしナンバープレートからして特殊な、自衛隊車両はこのような義務はあるのでしょうか。
実は自衛隊の車両は、一部の乗用車やバスを除き、道路運送車両法の適応外車両ということになっています。
また一般車のナンバープレートは陸運局が発行していますが、自衛隊車両のナンバープレートは「他の自動車と明らかに識別することができるような番号及び標識を付さなければならない」という自衛隊法第114条に基づくものです。
つまり、道路運送車両法に基づかない自衛隊車両は、道路運送車両法で定める車検を受ける義務はありません。
そもそも、戦車や装甲車ではなくとも、仮に自衛隊車両がいわゆる車検を受けた場合、違反要素だらけになってしまいます。
ただ、道路運送車両法で定めている車検の必要がないだけで、車検そのものがない訳ではありません。
むしろ一般の車両よりもこまめに点検されている部分もあります。