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軽自動車の減税措置は?

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グリーン化特例によって軽自動車税が安くなりますが、この減税措置は残念ながら最初の一度きりです☺️

つまり、新車として登録されてから、次の41日の課税時に減税されるにとどまり、次の年からは8,100円の減税がなくなり、元の税額に戻ります。

中古で購入した場合は、グリーン化特例の恩恵を受けることはほとんどなく、あくまでも初期投資が抑えられるという程度になります。

その後の減税措置の見直し


グリーン化特例のような減税制度は定期的に見直されています。

202141日~2023331日までに新車として登録された軽三輪と軽四輪については、その適用対象が電気自動車などに限ると定められたので注意しましょう。

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