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【呉市・買取】4月5月に車を売るなら必読!自動車税で損をしないための「還付」の仕組み

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こんにちは!買取カーマッチ広島呉店です。

呉市の阿賀・広エリア周辺でも、春の買い替えや免許返納などで「車を整理したい」というご相談が増えています。

そこで気になるのが、5月に届く**「自動車税」の納付書**ですよね。

「売る予定なのに払わなきゃいけないの?」「4月に売ったら損?」 そんな疑問に、呉市の地域密着店としてズバリお答えします!


1. 自動車税の「4月1日ルール」とは?

自動車税は、4月1日時点の車検証上の所有者に1年分(4月〜翌3月)の支払い義務が発生します。

  • 4月中に売却した場合: 5月上旬に、あなたの元へ広島県(普通車)や呉市(軽自動車)から納税通知書が届きます。

  • 5月中に売却した場合: 同じく通知書が届きます。

「もう手放すのに全額払うのはもったいない…」と感じるかもしれませんが、ご安心ください。普通車であれば、多く払った分はしっかり戻ってきます!


2. 【普通車】売却時期に応じた「還付(かんぷ)」の仕組み

普通車の場合、年度の途中で売却(名義変更)すると、「未経過分」が月割りで返金される仕組みがあります。

例:5月に売却が完了した場合 6月〜翌3月までの10ヶ月分の税金が、査定額にプラスされるか、後日還付されます。

買取カーマッチ広島呉店のこだわり: 当店では、この自動車税の還付分を**「不透明にせず、査定額の内訳としてハッキリ提示」**しています。「税金分をうやむやにされたくない」という呉市のお客様に選ばれている理由です。


3. 【軽自動車】4月・5月の売却は要注意!

残念ながら、軽自動車税には還付制度がありません。 4月2日に売却しても、その年度の1年分は全額納める必要があります。

「それなら損じゃないか!」と思われるかもしれませんが、4月・5月は中古車需要が高く、買取相場自体が安定している時期でもあります。

税金分をカバーできるような高価買取を目指しますので、諦めずにご相談ください!


4. 納税通知書が届いたらどうすればいい?

売却の手続き中に通知書が届いた場合、以下の2パターンが一般的です。

  1. お客様が一度支払う: 納税後の「納税証明書」を当店にお渡しいただき、相当額を査定額に上乗せして返金する。

  2. 納付書をそのまま店に渡す: 当店がお客様に代わって納税手続きを代行する(※状況によります)。

どちらがスムーズかは、お車の状況やタイミングによって異なります。

呉市広・阿賀エリアの方は、まずは**買取カーマッチ広島呉店⋆⋆へご相談ください。最適な方法をご提案します!


5. 呉市で「車を高く、賢く売る」なら

買取カーマッチ広島呉店は、全国展開のネットワークを活かした高価買取と、地域密着の親身な対応が自慢です。

【買取カーマッチ広島呉店】

住所:広島県呉市広古新1-3-1楠ビル1階

電話番号:050-1722-1493

営業時間:10:00~19:00(水曜定休)

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